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SCHEMATIC
保証のしくみ

保証のしくみ

SYSTEM
安心のアフターサービス制度

種別 保証期間 保証対象部分
短期保証 引渡しから2年以内
(短期保証基準記載の保証期間内)
短期保証基準による
長期保証 引渡しから10年間
(住宅保証機構サポート)
構造耐力上主要な部分及び
雨水の侵入を防止する部分
長期保証 引渡しから10年間
(住宅保証機構サポート)
構造耐力上主要な部分及び
雨水の侵入を防止する部分

上記保証期間中に瑕疵が発見された場合は、無料の補修工事を行います。
瑕疵か否かの判断は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第70条に基づく技術的基準を目安とします。

WARRANTY
保証内容

保証対象部分 保証期間 品質性能基準
コンクリート工事 盛土アプローチ、ポーチ、
玄関土間、犬走り、テラス等、
主要構造部以外の
コンクリート部分
2年 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の現象が生じてはならない。なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
木工事 床、壁、天井、屋根、
階段等の木造部分
2年 アプローチ木造部分は木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じてはならない。なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽根板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
ボード、塗装工事 床、壁、天井等のボード、
表装工事による部分
2年 ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
建具、ガラス工事 外部及び内部建具 2年 建具又は建具枠は、変形、腐食等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。
左官、タイル工事 壁、床、天井等の
左官工事部分
2年 モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上の目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
組積工事 コンクリートブロック、
れんが等の組積による
内・外壁
2年 組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生じるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
塗装工事 塗装仕上面
(工場塗装を含む)
1年
6ヶ月
塗装仕上面は、白華、はがれ、亀裂等の現象が
生じ、耐久性及び美観を損なっては
なら
ない。
屋根工事 屋根仕上部分 2年 屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
断熱、防露工事 屋根仕上部分 2年 屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
屋根工事 壁、床、天井裏等の断熱、
防露工事を行った部分
2年 壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の現象が生じてはならない。
防虫処理工事 耐力壁、軸組等の
防虫処理行った部分
2年 耐力壁、軸組等の防虫処理を行った部分は、白蟻、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷等が生じてはならない。なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。
錺金物工事 とい 2年 といは、脱落、破損、たれ下り、著しい腐蝕等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。
水切、雨押えの金属板 2年 水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐蝕等の現象が生じ、下地材への雨水の侵入防止機能を損なってはならない。
電気工事 配管、配線 2年 配管、配線は、接続・支持不良、腐蝕、破損等が生じてはならない。
コンセント、スイッチ 1年 コンセント、スイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
給水、給湯、温水
暖房工事
配管 2年 配管は、接続・支持不良、電触、腐蝕、折損等の現象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
蛇口、水栓、トラップ 1年 蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
厨房・衛生器具 1年 厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
排水工事 配管 2年 配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により折損、漏水の現象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
浄化槽工事 浄化槽 2年 浄化槽は、槽のひび割れ、腐蝕による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じてはならない。
ガス工事 配管 2年 配管は、接続・支持不良、腐蝕、破損等が生じてはならない。
ガス栓 1年 ガス栓は取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。
雑工事 小屋裏、軒裏及び
床下の換気口
2年 換気口は、脱落、つまり、著しい腐蝕等の現象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしてはならない。

■免責事項 次の場合に発生した品質性能基準違反については、登録業者に修補の責任はありません。

  1. 植物の根等の成長が原因の場合
  2. 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は登録業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損害を与えた場合
  3. 重量車両の通行による振動等が原因の場合
  4. 石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期間使用した場合
  5. 暖房機器の上で水を沸騰させる等多量に加湿した場合
  6. 小鳥等の巣により換気口がふさがれた場合
  7. 多雪地域以外の地域において、雪によりといが脱落、破損又はたれ下がった場合

LONG-TERM WARRANTY
長期保証

保証対象部分 保証期間 品質性能基準

基礎

基礎及び基礎ぐいをいい、アプローチ、ポーチ、玄関、土間、犬走り、テラス等は含まない。
上部構造の水平支持 10年

基礎は沈下、不等沈下等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、基礎にコンクリートの収縮による軽微な亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。

■現 象
1.住宅の廻りの段、踏段が著しく隆起し生活に支障がある。2.住宅の給・排水に支障が生じている。 3.1階の床に不陸が生じている。 4.屋根の排水が困難になっている。 5.基礎に構造亀裂が発生している。 6.建具の開閉が困難で調整が不能である。 7.住宅が傾斜し通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。 8.基礎の一部に遊びが生じている。 9.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。

柱・はり等

土台、柱、はり、桁、
筋かい等をいう。
荷重の支持 10年

柱・はり等は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、柱・はり等に木材の乾燥による亀裂又はコンクリートの収縮による亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。

■現 象
1.建具の開閉が困難で調整が不能である。 2.柱・はり、壁に構造亀裂、ねじれ、脱落等が生じている。 3.通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。 4.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。

表面仕上部分を除く。
水平支持 10年

床は、不陸、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで基本的性能が損なわれてはならない。

■現 象
1.建具の開閉が困難で調整が不能である。 2.通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。 3.歩行等に伴う振動が著しい。 4.床に構造亀裂が発生している。 5.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。

内装・外装の表面仕上部分、
開口部分、建具を除く。
荷重の支持 10年

壁は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、コンクリート、しっくい等による壁に、材料の収縮による軽微な亀裂又はすきまが生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。

■現 象
1.建具の開閉が困難で調整が不能である。 2.壁に構造亀裂が生じている。 3.壁の面外にたわみが生じている。 4.前2、3が原因となって表面仕上材が破損している。 5.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
防 水 10年 外壁は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し又は室内に
したたるまで、
基本的性能が
損な
われてはならない。

屋  根

下地及び仕上部分をいう。
防 水 5年
機構が別に定める
屋根仕様の場合は10年
屋根は、雨水が侵入して室内仕上面を汚損し又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。

屋  根

下地及び小屋組をいう。
荷重の支持 10年

屋根は、破損、たわみ等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。

■現 象
1.部材又はその接合部に構造的破損が生じている。 2.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。

■免責事項 次の場合に発生した性能基準違反については、登録業者に修補の責任はありません。

  1. 保証期間2年経過後に生じた白蟻等の食害が原因の場合
  2. 保証期間2年経過後に建具から雨水が侵入した場合
  3. 植物の根等の成長が原因の場合
  4. 石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期間使用した場合竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は登録業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損害を与えた場合

■保証期間を10年とする屋根仕様

  1. 瓦葺屋根(粘土瓦、厚形スレート、石綿スレート〈彩色石綿板〉)
  2. シングル葺屋根(アスファルトシングル、不燃シングル)
  3. 金属板葺屋根(ステンレス板、銅板)